第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)合格発表(’23/1/31更新)
→第33回(令和4年度)試験合格発表→詳細はこちら
・社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター入口への試験結果(合格者受験番号)の掲示は行いません。
・試験結果に関する、個別のお問合せには応じかねます。
手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)実技試験問題の公表について(’23/1/31更新)
第34回(令和5年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)実施日程及び試験地について【速報】(’23/1/30更新)
第34回試験は、第32回・第33回に引き続き、学科試験と実技試験の日程を分離して実施します。(試験地毎の試験会場の詳細は、本年4月初旬から配布予定の「受験の手引」に掲載します。)
日 程:学科試験:令和5年7月23日(日)、実技試験:令和5年10月1日(日)
試験地:宮城、埼玉、東京、大阪、福岡(全5会場)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)受験手数料の特例返還について(’22/12/01更新)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る受験料の特例返還について
・申請書はこちらからダウンロードしてください
【メール添付用】受験手数料返還申請書(特例措置)Excel
【郵送・FAX用】受験手数料返還申請書(特例措置)PDF
第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験「問題」「正答」公表(’22/09/02更新)
→学科試験(令和4年7月24日実施)「問題」「正答」はこちら
第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)試験地調整(’22/06/30更新)
「東京会場」を第一希望とされた方の一部の試験地を調整します→詳細はこちら
令和4年度「手話通訳士試験合格者フォローアップ講座」申込み受付中(’22/05/31更新)
令和4年度「手話通訳士試験合格者フォローアップ講座」→詳細はこちら
第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)『受験の手引』掲載(’22/04/08更新)
第33回(令和4年度)『受験の手引』掲載→詳細はこちら
第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)概要(’22/03/31更新)
第33回(令和4年度)試験概要および試験「案内」公表→詳細はこちら
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験問題における不適切問題に係るお詫びと対応のお知らせ
第 32 回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の「聴覚障害者に関する基礎知識」の問 17 は、一般社団法人日本手話通訳士協会からのご指摘を受け法人で精査したところ、不適切な問題であったことが判明いたしました。当該問題を「正答なし」とし、学科試験受験者全員に得点した結果新たに学科試験の合格基準に達した方が14名おられましたので、以下の対応をいたします。
→不適切問題の内容、正答の取り扱いおよび受験者への対応の詳細はこちら
合格基準に達していた14名の方には今年度の実技試験受験の機会を保障することが出来なかったことを深くお詫び申し上げます。今後、学科試験問題の作成にあたっては、これまで以上に根拠の確認等に留意し、再発防止に努めます。
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験問題 公表
→学科試験(令和3年5月30日実施)試験問題(および正答)はこちら
資格制度の概要
1.「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」とは
厚生労働省の調査(「平成18年身体障害児・者実態調査」)によると、我が国の「聴覚・言語障害者」の数は36万人(者:343千人、児:17.3千人)であり、そのコミュニケーション手段として、「手話・手話通訳」や「筆談・要約筆記」等が活用されています。
手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といい、「手話通訳」を行う者の手話通訳に関する知識・技能について審査・証明を行うのが、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」です。
2.「手話通訳士」資格制度の目的
「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」の実施により、手話通訳技能の向上を図るとともに、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高め、聴覚障害者等の社会参加を促進し、併せて手話の発展を図るとともに、手話通訳事業の適切な実施を確保し、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
※「厚生労働省令」第96号(「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令」平成21年3月31日)より
3.審査・証明事業の認定法人
社会福祉法人聴力障害者情報文化センターは、厚生労働大臣の認定を受け、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」実施による手話技能の審査・証明事業の実施及び手話通訳士の登録事務を行っています。
参考
他の手話資格
(1)「手話奉仕員」
手話等を習得し、地域の聴覚障害者と手話で会話ができ、習得した手話等を活用して、地域の聴覚障害者団体の行事への参加や、手話サークル活動への参加等、手話活動を行う。
(2)「手話通訳者」
手話通訳に必要な知識及び技術等を習得し、地域において手話通訳活動を行う。
※ 「手話奉仕員及び手話通訳者の学習指導要領について」(平成11年8月16日 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長)より