第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)『受験の手引』掲載(’22/04/08更新)
第33回(令和4年度)『受験の手引』掲載→詳細はこちら
第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)概要(’22/03/31更新)
第33回(令和4年度)試験概要および試験「案内」公表→詳細はこちら
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)合格発表
→第32回(令和3年度)試験合格発表→詳細はこちら
・実技試験時のオリエンテーションでお伝えしたように、今年度は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター入口への試験結果(合格者受験番号)の掲示は行いません。
・試験結果に関する、個別のお問合せには応じかねます。
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)実技試験問題公表について
第33回(令和4年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)実施日程及び試験地について(速報)
第33回試験は、以下の日程・試験地で実施します
【日 程】学科試験:令和4(2022)年 7月24日(日)、実技試験:令和4(2022)年10月 2日(日)
【試験地】宮城、埼玉、東京、大阪、熊本(全5会場)
※第32回に引き続き、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、学科試験と実技試験の日程を分離し、東日本における試験地を3カ所に分散します
※試験地ごとの試験会場の詳細は最終決定次第、当ウェブサイトで速報します
※「試験の手引」は4月8日(金)から配布する予定です
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験問題における不適切問題に係るお詫びと対応のお知らせ
第 32 回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の「聴覚障害者に関する基礎知識」の問 17 は、一般社団法人日本手話通訳士協会からのご指摘を受け法人で精査したところ、不適切な問題であったことが判明いたしました。当該問題を「正答なし」とし、学科試験受験者全員に得点した結果新たに学科試験の合格基準に達した方が14名おられましたので、以下の対応をいたします。
→不適切問題の内容、正答の取り扱いおよび受験者への対応の詳細はこちら
合格基準に達していた14名の方には今年度の実技試験受験の機会を保障することが出来なかったことを深くお詫び申し上げます。今後、学科試験問題の作成にあたっては、これまで以上に根拠の確認等に留意し、再発防止に努めます。
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験問題 公表
→学科試験(令和3年5月30日実施)試験問題(および正答)はこちら
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)実技試験に係る受験手数料の特例返還について(新型コロナウイルス感染症対策)
→実技試験(令和3年9月26日(日)実施)に係る受験手数料の特例返還についてはこちら
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験「正答」公表
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験合格発表
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験に係る受験手数料の特例返還について(新型コロナウイルス感染症対策)
→学科試験(令和3年5月30日実施)に係る受験手数料の特例返還について
→受験手数料返還申請書(特例措置)
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)学科試験会場振替えについて
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)「受験の手引」配布開始
→第32回(令和3年度)試験「受験の手引・受験申込書」はこちら
第32回(令和3年度)手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)のお知らせ
資格制度の概要
1.「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」とは
厚生労働省の調査(「平成18年身体障害児・者実態調査」)によると、我が国の「聴覚・言語障害者」の数は36万人(者:343千人、児:17.3千人)であり、そのコミュニケーション手段として、「手話・手話通訳」や「筆談・要約筆記」等が活用されています。
手話により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することを「手話通訳」といい、「手話通訳」を行う者の手話通訳に関する知識・技能について審査・証明を行うのが、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」です。
2.「手話通訳士」資格制度の目的
「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」の実施により、手話通訳技能の向上を図るとともに、手話通訳を行う者に対する社会的信頼を高め、聴覚障害者等の社会参加を促進し、併せて手話の発展を図るとともに、手話通訳事業の適切な実施を確保し、もって国民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
※「厚生労働省令」第96号(「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令」平成21年3月31日)より
3.審査・証明事業の認定法人
社会福祉法人聴力障害者情報文化センターは、厚生労働大臣の認定を受け、「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」実施による手話技能の審査・証明事業の実施及び手話通訳士の登録事務を行っています。
参考
他の手話資格
(1)「手話奉仕員」
手話等を習得し、地域の聴覚障害者と手話で会話ができ、習得した手話等を活用して、地域の聴覚障害者団体の行事への参加や、手話サークル活動への参加等、手話活動を行う。
(2)「手話通訳者」
手話通訳に必要な知識及び技術等を習得し、地域において手話通訳活動を行う。
※ 「手話奉仕員及び手話通訳者の学習指導要領について」(平成11年8月16日 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長)より