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死亡・失踪した場合の手続き

登録者の死亡等の届出の流れ

手話通訳士登録者の死亡・失踪について

手話通訳士登録者が死亡または失踪の宣告を受けた場合は、戸籍法に規定する届出義務者(その親族、同居人)もしくは法定代理人は、遅滞なく登録証を添えて届け出してください。(登録規定第10条)

(1)登録者の死亡等の届出書提出

「登録者の死亡等の届出書」に必要事項を記入の上、登録証を添えて簡易書留郵便で提出してください。登録証が見つからない場合は、その旨ご連絡ください。
※手続きは無料です。

(2)届出書受理

手続き終了後、当該届出者に対し届出書を受理した旨を通知いたします。

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